太陽光発電の補助金制度を利用してエコな暮らし

太陽光発電の補助金制度が継続!

平成17年(2005年)に一度終了してしまった国の太陽光発電補助制度ですが、平成21年(2009年)に復活し、平成22年(2010年)も継続されることになりました。余剰電力の買取制度や住宅エコポイントもあり、昨年以上に太陽光発電の補助金制度に注目が集まりそうです。

太陽光発電の概要

太陽光発電は、太陽電池によって太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方式のことです。日本は、海外から石炭や石油といった資源エネルギーのほとんどを輸入しています。このような資源エネルギーは有限であり、使うことでなくなってしまいます。

しかし、太陽の光エネルギーではそのような心配は不要です。発電時には、地球温暖化の原因とされている二酸化炭素を排出することもありません。太陽光発電は、エネルギー資源問題と地球環境問題を解決するものとして注目されています。

太陽光発電の補助金制度が復活&継続!!

太陽光発電を一般住宅に設置する場合、経済的負担が大きいという問題がありました。そこで太陽光発電の普及のため、以前にも国の太陽光発電の補助金制度が導入されていたのです。この制度では、公称最大出力1kW当たり2万円の補助となっていました。しかし、この太陽光発電の補助金制度は、平成17年(2005年)度で一旦受付が終了してしまいました。

経済的負担が大きい太陽光発電は、補助金制度の終了によって導入が伸び悩んでしまうという状態になったのです。そのような現状を打破するため、太陽光発電の補助金制度(住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金)は、平成21年(2009年)に復活することとなりました。

平成22年度(2010年度)については、事業仕訳けにより取り上げられ一度は予算計上見送りという判定されたのですが、最終的には継続されることになりました。今年は余剰電力の買取制度や住宅エコポイントもあり、昨年以上に太陽光発電の補助金制度に注目が集まりそうです。

補助金の申請期間

太陽光発電の補助金制度は、経済産業省が定めた住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付要綱に基づく補助事業者として、「太陽光発電普及拡大センター(J-PEC=Japan Photovoltaic Expansion Center)」が、各都道府県受付窓口団体から募集を行うこととなります。申請の受け付けは、平成22年(2010年)4月26日〜12月24日の期間です。

申請については、必要書類を太陽光発電普及拡大センターに直接送ります。申し込みを受けた順番で書類審査を行い、審査を通過すると受理通知書が申請者に送られてきます。ちなみに、予算の範囲を超えた場合には、超えた日以降の申込書類のなかから抽選が行われ、受理対象者が決定されることとなります。

補助金制度の仕組み

補助金制度の仕組みの図

※平成22年度から、各都道府県に設置していた申請受付窓口を一元化。補助金の申し込みの受付・審査・報告については、太陽光発電普及拡大センターにて一括で対応。

補助金はいくら受け取ることができる?

補助金額は、対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり、7万円となっています。公称最大出力が3kWであれば、3kW×7万円/kW=21万円ということです。公称最大出力10kW未満で、最大70万円(税抜き)の補助金を受け取ることが可能です。

なお、今回の太陽光発電の補助金制度では、補助金予算総額が401.5億円であり、15万件程度の補助件数を予定しているとのことです。

補助金制度の対象者

補助金制度は、自分が住む家に太陽光発電システムを設置する個人で、電灯契約をしている人が対象となります。太陽光発電システムをすでに設置している人や、設置工事を開始している人は対象外となるので注意が必要です。

補助金の申込者

  • 補助事業者
  • 太陽光発電システム購入者
  • 電灯契約者
※申し込みや補助金交付申請手続については、設置する本人が行うことが基本となるが、手続代行者や手続代理者に依頼することもできる。
【手続代行者】システムの販売者
【手続代理者】行政書士や行政書士法人

補助金の適用条件

太陽光発電の補助金を受け取るためには、いくつかの条件を満たすことが必要となります。対象システムでは、以下の条件が必要です。

補助金を受けるための条件

  • 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること
    (太陽電池の種別ごとに基準値を設定)
  • 一定の品質や性能が確保されており、設置後のサポートなどについてもメーカーなどによって確保されていること
  • 最大出力が10kW未満で、かつシステム価格が65万円(税抜き)/kW以下であること

なお、当該補助金を利用して設置した太陽光発電システムについては、法定耐用年数(17年)の期間内は処分することができないので注意が必要です。止むを得ず処分することになる場合は、事前に処分承認申請書を太陽光発電普及拡大センターに送付し、承認を受ける必要があります。

そのほか、詳細な内容については「太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)」のサイトで確認してください。
http://www.j-pec.or.jp/

地方自治体の補助金制度

また、国だけでなく地方自治体などでも補助金制度が導入されています。

東京都では、住宅用太陽エネルギー利用機器を設置する場合には、「東京都地球温暖化防止活動推進センター(財団法人東京都環境整備公社)」が設置費用の一部を補助してくれます。事業期間は平成21年(2009年)4月から2年間(平成23年3月31日まで)となっています。ただし、予算の範囲を超えた場合には、期間内でも終了となるので注意が必要です。

東京都の補助金制度

東京都の場合、次のように太陽光と太陽熱の場合に区分されており、補助対象システムによって補助金額が異なります。補助システムごとに提出する書類は異なりますが、補助金を受けるには東京都地球温暖化防止活動推進センター(財団法人東京都環境整備公社)へ申請を行う必要があります。

補助対象システムと補助単価
区分 補助対象システム   補助単価
太陽光 太陽光発電システム   100,000円/kW
太陽熱 太陽熱温水器   9,000円/u
ソーラーシステム グリーン熱証書の発行が
できないもの
16,500円/u
グリーン熱証書の発行が
できるもの
33,000円/u

参照:『東京都地球温暖化防止活動推進センター クール・ネット東京』

東京都の補助金交付額の上限

太陽光発電システムの場合、補助金の交付額の上限は戸建住宅の場合には100万円、集合住宅の場合は100万円に当該住宅の総戸数を乗じて得た金額となります。

補助額の上限
補助対象システム 戸建住宅に
設置した場合
集合住宅に設置した場合
太陽光発電システム 100万円 100万円×当該住宅の総戸数
太陽熱温水器 10万円 10万円×当該住宅の総戸数
ソーラー
システム
グリーン熱証書の発行が
できないもの
50万円 50万円×当該住宅の総戸数
グリーン熱証書の発行が
できるもの
100万円 100万円×当該住宅の総戸数

参照:『東京都地球温暖化防止活動推進センター クール・ネット東京』

計算例
  • 戸建住宅に公称最大出力3kWの太陽光発電システムを導入した場合:
    3kW×100,000円=300,000円(※補助金の交付額は30万円)
  • 戸建住宅に公称最大出力12kWの太陽光発電システムを導入した場合:
    12kW×100,000円=1,200,000円
    (※ただし、上限は100万円のため補助金の交付額は100万円)
    →国の補助金(住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金)は、10kW未満のシステムが対象となり、12kWのシステムは補助の対象外
  • 集合住宅(総戸数50戸)に公称最大出力30kWの太陽光発電システムを導入した場合:
    30kW×100,000円=3,000,000円(※補助金の交付額は300万円)
    (※上限は5,000万円:100万円×50戸)

標準的なモデルでは、国や区市町村の補助金との併給が可能です。補助金交付の条件として、設置者は10年分の環境価値を「財団法人東京都環境整備公社」に譲渡する必要があります。環境価値とは、再生可能エネルギーを変換して得られる電気(グリーン電力)、または熱が有する地球温暖化およびエネルギーの枯渇の防止に貢献する価値と記されています。

国の太陽光発電の補助金制度は、太陽光発電システムを設置済の人や、設置工事を開始している人は対象外ですが(事前申請)、東京都の場合は「事後申請」となる点が異なります。詳細については「東京都地球温暖化防止活動推進センター クール・ネット東京」のサイトで確認してください。
http://www.tokyo-co2down.jp/

区市町村の場合は、住む地域によって補助金を受けるための条件が異なります。また、太陽光発電の補助金制度を導入していないところもあるので注意が必要です。そのため、詳細は各自治体の窓口に問い合わせてください。

太陽光発電の買取制度

太陽光発電は二酸化炭素を排出しないため環境負荷が低く、自宅で使用する電力を作ることができるので経済的というメリット以外に、使用せずに余った電気を買い取ってくれる制度(太陽光発電の買取制度)があります。

太陽光発電の買取制度とは、太陽光発電システムによって作られた余剰電力(※自家で消費した分を引いた余りの電気)について、電力会社が法令で定められた条件(価格)で買い取る制度のことです。この制度は、平成21年(2009年)11月から開始されています。

基本的に、当該制度は太陽光発電システムからの余剰電力が対象となりますが、次のようなケースは対象外となります。

太陽光発電の買取制度の対象外となる場合

  • 太陽光発電設備の容量が500kW以上
  • 高圧供給かつ太陽光発電設備の容量が50kW以上で、太陽光発電設備容量が契約電力を上回る
  • 一定の季節や夜間にのみ負荷がある契約における設置
    (※深夜電力・公衆街路灯・農事用電力・融雪用電力・臨時電力など)
  • 家庭用燃料電池・ガスエンジン・蓄電池など、その他発電設備等を併設しており、逆潮流防止リレーを設置していない
  • 発電事業目的で設置されたもの

太陽光発電の買取制度の単価

太陽光発電の買取制度では、太陽光発電設備容量や太陽光以外の自家発電設備の併設状況などに応じて、次のように単価が決定されます。

太陽光発電の買取制度の単価(平成22年度の場合)
太陽光発電
設備の容量
住宅用 非住宅用
太陽光単独 その他発電
設備等を併設
太陽光単独 その他発電
設備等を併設
10kW未満 48.00 39.00 24.00 20.00
10kW以上 24.00 20.00

(円/kWh:税込み)
参照:『東京電力HP』

この単価は、平成23年(2011年)3月31日までに太陽光発電設備の設置の申し込みを受け付け、平成23年(2011年)6月30日までに買い取りを開始した場合に適用されることとなります。また、太陽光発電設備の容量とは、太陽電池の出力とインバータの出力のうち、小さいほうの値となります。

買取単価については、太陽光発電設備を設置した年度により、各年度の単価が適用されます。各年度の買取単価については、毎年度国の審議会で検討されることになりますが、低減される方向で見直される予定です。なお、太陽光発電設備の設置をしてから10年間については、買取開始年度に適用された固定の単価で買い取ることとなっています(※買取期間満了後については、電力会社の定めた条件が適用されることになるようです)。

買取期間と買取単価
設置年度 買取単価 備考
平成22年度以前設置分 48円/kWh
(10年間は固定単価)
※太陽光発電設備の価格の低減状況などを踏まえて、年度ごとに買取単価が低減される。
平成23年度設置分 A円/kWh
買取単価が前年よりもダウン
(10年間は固定単価)
平成24年度設置分 B円/kWh
買取単価が前年よりもダウン
(10年間は固定単価)

太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)

太陽光発電の買取制度は「全員参加型」のため、余剰電力の買い取りに要した費用を「太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)」という形で、電気の利用者が電気の使用量に応じて負担することとなります。

具体的な電気料金の算定方法

具体的な電気料金の算定方法

太陽光発電促進付加金単価は全国一律ではなく、電力会社ごとに算定されます。ただし、地域間の格差が大きくなった場合には調整が検討されています。前年の買取費用の総額をベースに算定が行われ、年度(当年4月分〜翌年3月分)ごとに国の審議会を経て決定されるため、電力会社でも年度により単価が変動することになります。

太陽光発電促進付加金制度は平成22年(2010年)4月からスタートしていますが、当該年度は対象となる買取期間が短い(平成21年11月〜12月)ことなどを理由に、太陽光サーチャージ単価は0.00円/kWhとされ、実質的な負担は平成23年(2011年)4月以降となります。つまり、平成21年と平成22年の買い取りに要した費用は、一括して平成23年(2011年)4月以降に負担することになります。

point 太陽光発電補助制度の継続が決定しました。環境問題が社会的に注目されているなか、太陽光発電の住宅で“エコ(Ecology&Economy)”な暮らしもいいものです。

▲PageTop


今週のイチオシ
見に行く
全国の住宅展示場

トクする
ご契約者様プレゼント