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住宅「建て時の見極め方」(第1章-土地-)




●家がアブナイ?


家庭内事故のことを知ると、建て時が違ってきます。

いまの家で同居を検討中の方、出産の予定がある方などにチェックしておいていただきたいのが、住まいの安全度です。平成8年の人口動態統計によると、不慮の事故死約39,000人のうち、家庭内での事故死が10,500人にものぼります。お年寄りや小さなお子さまの安全のことをしっかり考えたうえで、建て時を検討したいものです。


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●敷地がブレーキになる?


敷地を知れば、絶好の建て時を逃しません。

土地があるから、家はいつでも建てられる。そうお考えでしたら、大間違いです。法規制、所有権の問題、インフラ整備、近隣とのトラブルなどが原因で、せっかくの建て時を逃さないよう、一度チェックしてみてください。


土地の境界杭を見たことがない!


古くから住んでいる土地の場合、お隣との境界があいまいになっていることがあります。境界杭が見当たらず、「お互いの軒先と軒先の真ん中が境界」というような場合は要注意。建て替える段階になってトラブルが発生し、敷地の面積が確定せず、ローンの抵当権設定ができないとか、工事がストップするケースも考えられます。境界を決めて登記をするには、測量をはじめ多くの費用と時間がかかりますので、早めに備えておいてください。

敷地の前の道路がやたら狭い!


建築基準法では、敷地の接道条件が決められています。道路幅が4m未満の場合など、敷地が削られることもありますので注意してください。また、下の図「道路の所有権」のように袋路になっている場合、それが私道だったりすると問題です。所有者の許可を得たり、公道として認定を受けなければ、家を建てられない場合があります。また、古く細い水道管を工事して新しくするにも、道路を所有するすべての世帯の許可が必要となります。


●基本ルール
敷地は4m以上の道路に2m以上接していることが必要。

●道路が4m未満の場合
敷地を道路中心線から2mまで後退させます(例えば3m道路の場合は0.5m後退。)

●道路の所有権

●古い水道管


そういえば土地の相続登記はまだだ!


亡くなった親の土地に建てる場合、名義が親のままになっていたら、名義変更をしなければなりません。この際、兄弟や親戚から相続の承認を得るために時間とコストがかかる場合がありますので、気をつけてください。また、いま住んでいる敷地が借地の場合、契約書の有無を確認しておいてください。口約束の当事者が亡くなっている場合など、トラブルになりがち。建築計画をスタートさせる以前に確認して、手を打っておいてください。

用途地域のことをよく知らない!


自分の土地であっても、思い通りに建てられないことがあります。いまの家が建売の違法建築のため建て替えられなかったり、「用途地域」によっては床面積の制限を受け、いまより広くできないこともあります。また所有地が「市街化調整区域」の場合は、原則として住宅は建てられません。さらに敷地が「計画道路」の一部にある場合は、使える敷地が制限されたり、建物の構造・工法が制限されることもあります。十分に注意してください。


●役所で調べておくこと
用途地域 ・建ペイ率 ・容積率 ・高度地区指定の有無 ・防火、準防火地区指定の有無 ・風致地区指定の有無
計画道路の有無
道路の種類


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