~コロナ禍でも安心・安全を追求中!~

掲載日:2020/07/31

住まいは私たちの豊かな生活と安全を守る礎です。そのため政府は不動産業に対してコロナ禍の緊急事態宣言中も事業の継続を求めていました。そして今後も、一層の感染防止の取り組みを進めると同時に、国民生活への貢献拡大を支援する見込みです。このような状況の中で、現在の住宅展示場やモデルハウスはどのような感染防止対策を行っているのでしょうか。

政府のコロナ禍の影響を踏まえた住宅取得支援策

現在の住宅展示場やモデルハウスの感染防止対策を紹介する前に、政府のコロナ禍の影響を踏まえた住宅取得支援策を確認しておきましょう。支援策は大きく分けて2つあります。

①「住宅ローン減税の適用要件の弾力化」
従来、住宅ローン減税の控除期間13年(3年延長)の特例措置が適用されるのは、2020年12月31日までに入居した場合でした。しかし、以下の要件を満たした場合は、2021年12月31日までに入居すれば適用されるようになりました(注文住宅の場合)。

  • 2020年9月30日までに契約が行われている。
  • 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって住宅への入居が遅れた。

② 「次世代住宅ポイント制度の申請について」
従来、次世代住宅ポイント制度の申請対象者となるのは2020年3月31日までに契約した人でした。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により事業者から受注や契約を断られるなどで期限までに契約ができなかった人は、2020年4月7日から2020年8月31日までに契約を行えばポイントの申請が可能になりました。申請の受付期間は6月1日~8月31日を予定しています。

詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。

国土交通省のホームページはこちら