贈与税をかけずに住宅資金を調達!最大1000万円の非課税枠を使いこなす

贈与税

掲載日:2022/11/15

住宅ローンの負担が辛い!そんな時は両親や祖父母にも相談を


住まいの購入は、人生の大きなイベントのひとつ。希望する条件に沿った家を購入するために、多くの方が資金調達に奔走しています。

長く支払いが続く住宅ローンの負担を抑えるために、ご両親や祖父母から購入資金を援助してもらうのも、多くの方がとる調達方法のひとつです。ただし、身内だからといって気軽に援助を頼んでしまうと、あとから税金の支払いに苦しむことも。親子(または祖父母と孫)といえど、大きな金額を受け取った場合は贈与税がかかります。

ここでチェックしたいのが、両親、または祖父母から非課税で家づくりの資金援助が受けられる「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」。この制度をうまく使えば、贈与税の負担を抑えることができます。

目次
非課税の最大金額1000万円、その利用条件をチェック!
「質の高い住宅」を建てると、非課税枠が大きくなる!
期間限定の特例制度なので、利用するタイミングに注意!
最大非課税枠は2000万円!? 特例制度をさらに賢く使う

非課税の最大金額1000万円、その利用条件をチェック!


この「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」制度では、両親や祖父母から住宅購入資金の援助を受けた時、その資金の一定額については贈与税が非課税になります。

「資金の一定額っていくらなの?」と気になりますね。その最大の金額は「1000万円」。ただし、この制度を利用するにあたっては、いくつかの条件があります。

まず「直系卑属であること」。これは、贈与を受け取る人が子供か孫であることが条件という意味です。配偶者の父母は該当しないので、仮に妻の両親から夫が贈与を受け取る場合、この制度は適用されません。

また、受け取る人が18歳以上、その年の合計所得金額が2000万円以下であること(※1)も条件となります。

贈与を受け取ったら、速やかに家づくりをスタートしなければなりません。贈与を受けた年の翌年3月15日までには、その贈与分全額をあてた住宅を新築する必要があります。

※1 贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50平㎡未満の場合は1000万円以下)。

「質の高い住宅」を建てると、非課税枠が大きくなる!


また、この制度を利用して建てる家についても、いくつかの条件があります。

新築の場合、最大「1000万円」という非課税枠は、「質の高い住宅」を対象としています。具体的には、耐震、省エネまたはバリアフリー仕様となっていること(※2)。この条件に該当しない一般的な住宅は、非課税枠が500万円となります。

また、完成後はその家に住むことも条件とされています。具体的には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家に住む見込みがあることが申請時での条件です。翌年12月31日までに実際に居住していないと、適用が受けられなくなるので要注意です。

※2 ①断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
  ②耐震等級2以上もしくは免震建物等
  ③高齢者等配慮対策等級3以上
  ①~③のいずれかに該当することが条件

期間限定の特例制度なので、利用するタイミングに注意!


上記のほか、この制度を利用するにあたって、いくつか注意したい点があります。

まず、この「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の特例」は、令和4年4月1日~令和5年12月31日までの期間限定の制度です。家の完成が翌年だとしても、令和5年の年末までには贈与を受けておく必要があります。また、平成21年から令和3年分までの贈与税の申告において、「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた場合、この制度は使えなくなるので注意しましょう。

贈与を受けた人がこの住宅を所有しない場合も、この特例の適用を受けることはできません。また、住宅を購入する場合、親族などからその住宅を取得する場合も適用されません。

最大非課税枠は2000万円!? 特例制度をさらに賢く使う


この「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を、さらに賢く使いこなすコツがあります。

上記でご説明したように、この制度は「直系卑属であること」が条件。ただし、ご夫婦の場合、夫婦がそれぞれの親から贈与を受けることが可能です。つまり、夫婦がそれぞれの両親から1000万円の贈与を受けた場合、最大2000万円が非課税となります。ただし、購入する家を共有名義にする必要があるので注意しましょう。

また、この制度のほかにも、毎年110万円までの贈与であれば、非課税枠となります。この非課税枠と「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」をダブルで適用することもできます。

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を利用する場合のさらに細かい条件や申請手続きについては、国税庁のHP(※3)で説明されているので、参照してください。
特に、申請のタイミングが遅れるとこの特例を利用できなくなるケースもあるので注意が必要です。

「こんな家に住みたい」「素敵なライフスタイルを実現したい」という理想をあきらめないためにも、資産調達は家づくりの大切なポイント。ご家族ともじっくり相談しながら、納得のいく家づくりを実現してください。

※3 国税庁HP(https://www.nta.go.jp/

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